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相続放棄と3か月経過について
相続放棄が例外的にできなくなる要件として、相続があったことを知った時から3か月を経過していた場合という点が法定されています。
この時、債権者から被相続人に対する借金があることの通知があり、それが相続があったことを知った時点から3か月経過していた場合には、一切相続放棄ができなくなるのでしょうか。
この点、過去の審判例では、3か月経過していた場合であっても、以下のような事情が認められる場合には、例外的に相続放棄を認めることができるとされています。
「相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」には、「熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」とされている(最判昭和59年4月27日)。
この審判例では、全く相続できる財産があると考えていなかったという事情ですが、それを更に拡張し、マイナスの財産が無かったと考えていた場合にも相続放棄を認めた審判例があります。
「相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、上記最高裁判例の趣旨が妥当するというべきであるから、熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である。」とされている(福岡高決平成27年2月16日)。
これらの審判例から、仮に相続の開始を知った日から3か月経過していた場合であっても、諦めずに弁護士に相談するのが良いのではないかと思います。
過払金返還請求権と貸付停止の抗弁について
今回は、過払金返還請求権に対する抗弁として主張される「貸付停止」についてお話させていただきたいと思います。
1 貸付停止の抗弁の位置づけについて
まず、債務者が各債権者に対して過払金返還請求権を有している場合であっても、最終弁済の日から10年間にわたって、権利を行使しなかった場合、過払金返還請求権は時効によって消滅することとされています。
この点、以前は過払金返還請求権が生じる事となる、各弁済の日から、10年後に過払金返還請求権が時効で消滅するという考え方もありましたが、平成21年1月22日の最高裁判決により、最終弁済日から10年という期間に統一されることになりました。
この平成21年の最高裁判決では、「過去に発生した過払い金を、将来や別の借入金の返済に自動で充てる(回す)合意」(いわゆる「過払金充当合意」)があることを根拠として、最終返済日から時効の起算を行うことが妥当であると判断されています。
ここで、債権者としては、この過払金充当合意が無くなれば、その時点から消滅時効の起算点が計算されると解釈し、信用状態が悪くなった債権者に対してお金を貸さないとする措置を講じた時点(この措置を「貸付停止」といいます。)から、消滅時効が起算されると主張しました。
これが、貸付停止が過払金返還請求権に対する抗弁となる主な議論となります。
2 貸付停止が抗弁とならないのではないかという疑問
これに対して、そもそもこの「貸付停止」が抗弁となりうるのかという点から疑問があります。
この点、過去の裁判例では、貸付停止が抗弁となり得ることを前提に、事実認定レベルで争っている事案が多々あります。
しかし、平成21年判例では、過払金充当合意の内容について、「一般に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である」としています。
つまり、過払金充当合意の内容は、単に「過払金を、将来発生する借入金債務に充当する合意」(充当合意)にとどまらず、「過払金返還請求権の履行期を取引終了時と定めた合意」をも含んでいるとも解釈できるため、貸付停止を行おうとこの履行期を取引終了時と定めないこととする合意が当事者間で認められない限りは、過払金返還請求権の起算点は取引終了時となるのです。
そのため、この貸付停止の主張はそもそも抗弁とならないとする考え方もあるという点は留意しておくべきです。
3 貸付停止が債務者に通知されないこと
仮に貸付停止が抗弁となり得るとしても、債務者が過払金返還請求権を行使できる状態でなければ、そもそも時効の起算点とされるのには問題があります。
時効の趣旨は、権利の上に眠る者に法的保護を与える必要が無い点にあるところ、貸付停止をされたところで、債務者がその事実を知らなければ、過払金返還請求権を行使することはできないため、貸付停止の事実が債務者に対して明確に通知されていることは必須で要求されるでしょう。
配偶者居住権を審判で付与することについて
皆さま、お久しぶりです。
今回は、配偶者居住権を遺産分割審判の手続きで認めていく場合の問題点について、お話しします。
1 配偶者居住権について
配偶者居住権は令和2年の民法改正の施行に合わせて新規に創設された権利です。
その内容は、概ね「夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が, 亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で 居住することができる権利です。」と説明されています。
2 付与するための要件について
配偶者居住権を付与するためには、以下の3要件を満たしている必要があります。
⑴ 残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること
⑵ 配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと
⑶ ①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得 したこと
この内、今回問題となるのは⑶の④家庭裁判所の審判によって配偶者居住権が付与された場合についてです。
すなわち、⑴、⑵、⑶の②及び③については、客観的な状況から明らかであればそれでよく、⑶の①については、相続人全員が合意しているためそもそも争いになりませんが、⑶の④だけは相続人が反対しているにも関わらず、配偶者居住権の設定ができてしまうのです。
3 問題性について
配偶者居住権を設定する場合は、被相続人の遺産である自宅について、①土地の所有権、②建物の所有権、③配偶者居住権に基づく敷地利用権、④配偶者居住権(建物の利用権)の4つに分割します。
この時、①、②は配偶者以外の相続人が取得し、③と④は配偶者が取得することになります。
例えば、被相続人の相続人として、配偶者のA、子のBがおり、Aは居住を続けたい、Bは売却してお金だけ欲しいという場合に、配偶者居住権を認めた場合には、①、②はBが取得し、③と④はAが取得することになります。
この時、Bが不動産の取得を希望していなかった場合であっても、強制的にBに不動産の取得を強制できることになるのです。
昨今では、不動産が単なる資産ではなく、売却できない場合に負債に近い状態になるという意味で「負」動産となる可能性があることが広く認知されてきました。
被相続人の住居が売却できる不動産であれば問題はないのでしょうが、売却できない場合や著しく廉価になる場合にまで、これを強制される可能性がある点は意識する必要があります。
4 審判における考慮要素
では、強制的に裁判所が配偶者居住権を強制的に取得させることができることを前提として、その際に考慮されるべき要素はどのような点にあるのでしょうか。
この点、条文は、
第1029条【審判による配偶者居住権の取得】
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
と定めています。
すなわち、原則は全相続人の間で合意して欲しいけど、実際に不動産の所有権を相続する相続人の不利益と配偶者の居住権を考慮して、居住権が特に必要と認める場合には配偶者居住権の取得を認める審判を出すとしているのです。
5 当職の考察
この場合の考慮要素について、この条文以上の考慮要素は示されていません。
ただ、配偶者居住権は、不動産を取得する相続人については、配偶者が死ぬまで不動産を換価できないという不利益を与える点や、原則として相続人全員の同意が要求されている点(あくまで審判による付与は補充的な運用となる点)を考慮して、①代償金の支払が不可能又は著しく困難であること、②残置物の処分可能性は考慮要素として追加すべきであると考えております。
すなわち、①は、配偶者が不動産の取得のために必要な代償金を支払うことができるにもかかわらず、あえて配偶者居住権の取得を認めるべきではないという要素です。そもそも、配偶者居住権は配偶者にお金がないことから、居住している家を立ち退かなければならないという事態を想定して設定された権利なので、代償金を支払えるケースにまで適用すべきではありません。
また、②は、配偶者の相続人が、不動産を取得する子でない場合には、そもそも配偶者居住権の取得を認めるべきでないという点です。基本的には、配偶者が後妻で、子と血縁関係がないケースが典型例となります。
この場合、配偶者の死亡後の財産が、配偶者以外の者に帰属するため、不動産の内部の動産を処分できなくなるのです。
このような点から①、②は必ず考慮する要素ではないかと思慮しています。
共有名義の不動産と個人再生の問題について
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、夫婦共有名義の住宅と個人再生の問題について、お話させていただこうかと思います。
まず、個人再生では、住宅ローンを残した状態で債務整理ができるように、住宅資金特別条項を定める事ができるとされています。
この住宅資金特別条項を使用するためには、住宅となる不動産の名義が再生債務者名義である事及び住宅となる不動産が住宅ローン以外の担保に入っていない事が必要とされています。
1 共有名義について
では、夫婦共有名義の場合、他者の名義が入っている以上、特別条項を使用できなくなってしまうのでしょうか。
この点、条文上、必ずしも再生債務者の単有名義である必要は無いとされていますので、共有名義であっても、住宅資金特別条項を使用する事ができると考えられています。
また、その持分割合についても定められていないので、持分が著しく低い場合であっても、特別条項を使用する事ができます。
2 ペアローンについて
では、住宅となる不動産が住宅ローン以外の担保に入っていない事との要件との関係で、ペアローンはどのような扱いになるのでしょうか。
ペアローンとは、夫婦がそれぞれ主債務者及び連帯保証人となり、1つの物件に対して夫婦がそれぞれ抵当権を設定する方法での借入方法です。
夫が個人再生をする場合に、妻の名義での借入は、住宅ローン以外の担保に該当するのでしょうか。
この点、原則として、妻の名義の借入は住宅ローン以外の担保に該当することとされています。
しかし、住宅ローン以外の担保がある場合に住宅資金特別条項が使えないとされている趣旨は、仮に住宅資金特別条項を定めて債務整理を行ったとしても、住宅ローン以外の債権の担保権で強制執行が可能となってしまうため、そもそも定めても無意味であるという点にあるとされています。
この点、ペアローンであれば、夫が債務整理をしても、妻の抵当権が実行される可能性は低いとされています。
そのため、以下の条件で個人再生を認めるという運用がされている事が多いです。
①夫婦双方が個人再生を行う。
②双方が住宅資金特別条項を利用する。
また、裁判所によっては以下のような条件で、もう片方の個人再生の申し立てを不要とする取り扱いを認めている裁判所もあります。
①もう一方の債務が住宅ローン以外存在していない。
②もう一方の住宅ローンを継続が安定して見込める事
③住宅ローン債権者から住宅資金特別条項の使用に関する同意があること
今回は弁護士の林から共有名義の不動産と個人再生についてお話させていただきました。
退職金と清算価値について
みなさんお久しぶりです。
弁護士法人心の林です。
今回は個人再生手続きにおける退職金の評価方法について、話していきたいと思います。
個人再生手続きでは、最低弁済額を計算するために、全財産を評価して行く必要があります。
この時、会社から退職金の支給がなされる場合には、この退職金相当額も財産になるものと考えられます。
ただ、退職金の4分の3は差押禁止財産とされていることから、仮に破産しても引き当て財産とならないため、4分の1のみが差押えが可能なものとなります。
また、退職金は将来的に発生する請求権であり、本当に貰えるか不確実な権利であることとの均衡上、退職金の8分の1に相当する金額が、財産評価額として計上されることになります。
では、もうまもなく退職金を受け取る事がほぼ確実な方も同様の処理がなされるのでしょうか。
この点について、考え方としては、財産評価の基準時点をいつに捉えるかで変わってくることとされています。
例えば、個人再生の財産評価の基準時点を、計画認可時と捉える見解からすると、個人再生の手続が申し立てられて、再生計画案の認可が降りた時点で、退職日が到来していれば、不確実な権利と言えないので、退職金の4分の1相当額が評価額となります。
そのほかにも、同様の事案で3分の1相当額を相当な額とした裁判例をあるようですので、注意する必要があるでしょう。
保険の解約返戻金と清算価値について
皆さん、お久しぶりです。
今日は、個人再生と保険契約に関する論点について、検討していきたいと思います。
個人再生では、最低弁済額を算出する過程で、全財産の評価額を算出する必要があります。
保険契約がある場合の、解約返戻金相当額や終身年金保険の請求権も、財産的価値を有するため、財産として計上する必要があります。
この時、①保険の契約者貸付制度を利用している場合、どのように評価額を計算するべきかという点や②終身年金保険の評価額をどのように算定すべきかという点が問題となります。
この点、①の場合は、結論からすると、解約返戻金相当額から契約者貸付額の全額を控除した金額を評価額として計上していくことになります。
なぜなら、契約書では、契約者貸付について、個人再生等の申し立てが行われた場合には、解約返戻金から契約者貸付の対等額を相殺する旨の規定が入っているからです。
必ず相殺によって控除される金額であるため、財産評価上もその点を考慮することになっています。
また、②の場合については、結論として、裁判所との協議で決めて行くことになります。
終身年金保険の評価に関する考え方としては、①平均寿命を基として金額を算定して行く方法と②個人再生の弁済期間を基として金額を算定する方法の2種類が考えられます。
ただ、どちらの方法を取っても、必要以上に高く評価されたり、低く評価されたりするため、ケースバイケースでの判断が必要になってくる事が多いようです。
過払金返還請求権と精算価値について
みなさん、お久しぶりです。
弁護士法人心の弁護士の林です。
今回は、過払金返還請求権がある場合の、清算価値の評価方法について、話していきたいと思います。
個人再生で債権者に返還しなければならない最低金額を算定する際に、債務者が持っている財産を評価する必要があります。
この時、過払金返還請求権も財産の一部として計上する必要があります。
この時、⑴過払金を回収するための弁護士費用や訴訟費用を過払金の評価額から控除できるかという問題と⑵回収済みの過払金を生活費に充てる事ができるかという問題があります。
この点、⑴については、①過払金が和解済みなのか②未和解なのかで変わってきます。
和解済みの場合には、弁護士費用や訴訟費用が相当の範囲内であると認められる限り、有用の資に該当し、控除が認められるのが一般的です。
これに対して、未和解の場合には、弁護士費用がどの程度になるか等の見立てが出ていないので、基本的には控除は認められないことになります。
ただその場合であっても早期回収を行うために行なう減価分は控除して良いと考えるのが一般的です。
また⑵については、回収済みの過払金は現金預貯金と、扱いが大差ないことから、生活費に必要かつ相当な範囲内であれば、使用して良いといえるでしょう。
リースと所有権留保の違いについて
皆さま、お久しぶりです。弁護士の林です。
今回は、リースと所有権留保の違いについて検討していきたいと思います。
1 リースと所有権留保の意義
所有権留保とは、売買契約の時に、例外的に目的物の所有権を売主もしくはお金を貸した者に留保するという特約を付ける事で、この所有権でもって、債務者がお金を支払えなかった時の担保とする合意の事をいいます。
反対にリースは、リース会社が購入した目的物を借主に貸し、借主はリース会社にリース料金を支払う契約のことを指します。
後述しますが、リースの中でも所有権移転外ファイナンスリースと所有権留保の大きな違いは、支払い期間の満了時に所有権が買主(借主)に移転するかどうかという点にあります。
ここで、リース契約と異なる概念として、レンタル契約というものがあります。
レンタル契約と違いリース契約は、①借主が必要な目的物を指定してリース会社が購入する点、②中途解約が原則できない点(違約金の支払い特約が契約される事)③リース期間が3-5年と長期になる(レンタルは短期間を予定)④故障した場合の費用は借主負担となる点があります。
この様な点から、リース契約は債務整理の場面で問題になる事が多くあります。
2 リース契約の種類
リース契約と一口に言っても、①所有権移転ファイナンスリース②所有権移転外ファイナンスリース③オペレーティングリースの3種類があります。
①はリース期間の終了時に所有権は借主のものになりますが、②はリース期間満了時にリース会社に返還しなければならず継続して使いたい場合には、再リースするか買い取りをする必要があります。
③はリース期間満了時に、目的物を中古品として売却する事を予定する短期間のリースであり、借主がリース料を全額負担しなくても良いため、低単価の契約になります。
3 所有権移転外ファイナンスリースと所有権留保の違い
所有権移転外ファイナンスリースと所有権留保には、以下のような点で違いがあります。
① 支払い完了時の所有権の所在
まず、1番の大きな違いは支払期間満了時の所有権所在です。
所有権留保は、支払い期間満了時まで、所有権を売主に留保する契約のため、支払い期間満了時は買主に所有権が移転します。
逆に所有権移転外ファイナンスリースはリース会社に返還する事になるので、使用を続けるためには再リースもしくは買い取りが必要になります。
② 税務上の特徴
所有権留保は、償却資産税等の税金は買主が払う事になり、固定資産としての計上も買主側が行います。
リース契約は、所有権がリース会社にあるので償却資産税等の税金の申告はリース会社が行う事になり、固定資産税台帳もリース会社が作成する事になる。
また、リースの場合には、一定の要件を満たせば全額損金処理にすることもできます。
無道路地の評価
相続税の申告期限について
今回は、相続税申告の期限についてお話ししようと思います。
相続税申告の期限は「相続の開始を知った時から10ヶ月以内」とされています。
この「相続の開始を知った時」と書かれていることからもわかる通り、例えば被相続人が1月1日に死亡した場合に、実際に相続人が死亡の事実を知ったのが3月1日だったという場合には、3月1日から10ヶ月後の次の年の1月1日が申告期限となります。
このように、相続税申告の申告期限は規定されていますが、実際のところ、期限を知った日というのは証明が難しく、どのように運用されているのでしょうか。
この点について、例えば税理士が補足の説明資料を作成する方法であったり、孤独死などの場合には、戸籍謄本に記載されている、死亡届の提出日などから証明していくことになります。
他にも、他の相続人からの連絡の場合には、その到着日を簡易書留で証明してもらい、根拠にする場合も考えられます。
ここで、税理士の補足資料は作り放題じゃないかという疑問がありますが、この補足資料もなんらかの根拠に基づいて作成しますので注意が必要です。
今回は、相続税の申告期限についてお話ししました。
次回以降も宜しくお願いいたします。
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