皆様、お久しぶりです。
名古屋では梅雨がまだまだ続きそうですが、体調はいかがでしょうか。
今回は、「遺産から生じた賃料や配当金の相続と遺産分割につい
・・・(続きはこちら) 皆様、お久しぶりです。
名古屋では梅雨がまだまだ続きそうですが、体調はいかがでしょうか。
今回は、「遺産から生じた賃料や配当金の相続と遺産分割について」解説していきたいと思います。
1 遺産分割の対象になるか
遺産分割の対象となる「遺産」は、原則として①被相続人の死亡時に現に存在していた財産でること及び、②遺産分割時に現に現存している財産であることが必要です。
この原則からすると、相続開始後の「賃料」や「配当金」は、①に該当しないことから、「遺産」には該当せず、遺産分割の対象とならないと考えられています。
2 権利の帰属について
では、「賃料」や「配当金」が遺産に該当しないとして、その帰属はどのように決められるのでしょうか?
この問いに対する考え方は、大きく分けて以下の2通りの考え方があります。
① 遺産分割の遡及効(相続が開始した時に遡って権利の帰属があったこととする効力)により、「賃料」や「配当金」の発生元となる財産を取得した人が、「賃料」や「配当金」を取得する。
② 「賃料」や「配当金」は、遺産分割がまとまるまでは、相続人全員が法定相続分にしたがって、分割して取得する。
この2通りの考え方の内、最高裁判所は②が妥当であるとの判断を行いました(最判
平成17年9月8日)。
3 最判平成17年9月8日の判断
遺産から生じた賃料債権の帰属について争われた裁判で、最高裁は「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」と判断しました。
この判断の要点としては、
① 「賃料」は遺産に該当しない。
② 相続開始後に生じた「賃料」は相続人全員が法定相続分に応じて確定的に取得する。
という2点です。
このような判断がされたのは、
① 遺産分割は遡及効を有しているものの、遺産分割前に財産を譲り受けた第三者の権利を侵害してはならないというように、一定限度第三者の信頼を保護する運用になっていることから、遡及効を貫徹するのは妥当でない。
② 相続開始後、遺産分割前の遺産については、共有の状態であるから、その財産から生じた賃料は、共有者全員が取得するのが妥当である。
と判断されているからです。
4 このように、相続開始後に遺産から生じた賃料や配当金については、相続人全員で当然に分割されることになります。
では、また次回お会いしましょう。