皆様、お久しぶりです。
弁護士法人心の林です。
本日は、家族信託の概要について解説していきたいと思います。
家族信託とは、委託者の財産を受託者
・・・(続きはこちら) 皆様、お久しぶりです。
弁護士法人心の林です。
本日は、家族信託の概要について解説していきたいと思います。
家族信託とは、委託者の財産を受託者が管理できるようにすることで、その財産から発生した利益を受益者に還元できるようにする制度を指します。
この家族信託は委託者が認知症になってしまった場合等を想定して事前に財産の管理ができるようにする点に特徴があります。
この家族信託は終了した際に、契約時に定めた権利帰属者に帰属します。
そして、この家族信託が終了するルールとして「委託者兼受益者」が死亡した場合と定められる事が多く、相続と同時に家族信託の権利帰属が発生するという場合が多いです。
そして、家族信託は上述のとおり、権利帰属者に帰属するため、民法の法定相続とは異なるルールで権利の承継が行われていきます。
そのため、家族信託の対象財産は原則として遺産に含まれません。
このような取り扱いと遺留分との関係性については議論されているところですが、後日まとめた記事を書きたいと考えています。
このように、家族信託は認知症対策等で行われることが多く、その出口は権利帰属者になるという点について解説しました。
次回も、家族信託をテーマに解説していきます。
それでは、また次回お会いしましょう。