国庫帰属制度の不承認事由について

皆様、お久しぶりです。弁護士の林です。

今回は、相続土地国庫帰属制度の「不承認事由」について解説していきたいと思います。

 

1 不承認事由一覧

⑴ 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地

⑵ 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

⑶ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

⑷ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

⑸ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

以下、解説していきます。

 

2 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 勾配30度以上+高さ5メートル以上に該当する崖がある土地であって、通常の管理に過分な費用・労力がかかる土地は国庫帰属することができません。

 この時の「通常の管理に過分な費用・労力がかかる」か否かの判断は、住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような場合などが挙げられています。

 

3 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

 ①工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する土地であって、かつ、②その有体物が土地の通常の管理又は処分を阻害する場合には国庫帰属をすることができません。

 具体的な例でいくと、果樹園の樹木や倒木、定期的な伐採が必要とされる樹木が挙げられます。

 

4 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

 以下の土地に該当する場合には、申請が認められません。

 ① 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)

 ② 池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地

 ③ 所有者以外の第三者によって占有されている等、使用収益が阻害されている土地

 

5 その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 ① 災害の危険により、土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地

 ② 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地

 ③ 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林

 ④ 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

 ⑤ 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

 

以上です。

次回からは、また新しいテーマについて解説しようと思いますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

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