養子縁組と相続税の基礎控除額の計算方法
今回は、「養子縁組と相続税の基礎控除額の計算方法」について解説していきたいと思います。
1 原則
相続税の基礎控除の計算方法は、「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」によって求めることができます。
この時、養子であっても法定相続人であることには変わりないので、「法定相続人」の人数に含めて計算することができます。
2 例外
⑴ ただし、無制限に養子を法定相続人に含めて良いとすると、相続税がかからないくらいまで養子縁組を行う人が出かねないため、相続税法15条2項では以下のくくりにしたがって人数制限を設けています。
①当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
②当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
このように、相続税の基礎控除を計算する場合には、養子の人数に注意する必要があります。
⑵ もっとも、例外の例外として、無制限に人数に含むことが認められるのが配偶者の実子を養子にした場合(いわゆる「連れ子養子」)です。
配偶者の連れ子を養子にした場合には、「実子とみなす」(相続税法15条3項)とされているため、養子の人数制限にかからないことになります。
3 裁判例
⑴ 問題点
では、連れ子を養子にした場合には、人数制限にかからないとして、以下のような事情があった場合、基礎控除額はどのように計算するのでしょうか。
① 配偶者が死亡した後に連れ子を養子にした場合は、実子として基礎控除額を計算するのか。
② 連れ子の養子が被相続人より先に死亡していた場合、実子として扱う以上、養子縁組前に生まれた孫にも代襲相続が発生するのではないか。
⑵ この点について、東京地裁平成25年5月30日は、以下のように判断しました。
①については、相続税法15条3項が単に「配偶者の実子」としていることからすれば、姻族関係終了届を提出していない限り、実子として差し支えないとしました。
②については、民法727条が養親及びその血族と養子の間に親族関係を作出し、養親と養子及びその血族との間に親族関係を作出することを規定していないことからすると、養子縁組まえの孫との関係で代襲相続は発生しないと判断しました。15条3項はあくまでも、計算上の取り扱いと考えているのだと思われます。
このように、基礎控除の計算と養子縁組には注意すべき部分がありますので、気を付けましょう。
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