相続税の申告期限について
今回は、相続税申告の期限についてお話ししようと思います。
相続税申告の期限は「相続の開始を知った時から10ヶ月以内」とされています。
この「相続の開始を知った時」と書かれていることからもわかる通り、例えば被相続人が1月1日に死亡した場合に、実際に相続人が死亡の事実を知ったのが3月1日だったという場合には、3月1日から10ヶ月後の次の年の1月1日が申告期限となります。
このように、相続税申告の申告期限は規定されていますが、実際のところ、期限を知った日というのは証明が難しく、どのように運用されているのでしょうか。
この点について、例えば税理士が補足の説明資料を作成する方法であったり、孤独死などの場合には、戸籍謄本に記載されている、死亡届の提出日などから証明していくことになります。
他にも、他の相続人からの連絡の場合には、その到着日を簡易書留で証明してもらい、根拠にする場合も考えられます。
ここで、税理士の補足資料は作り放題じゃないかという疑問がありますが、この補足資料もなんらかの根拠に基づいて作成しますので注意が必要です。
今回は、相続税の申告期限についてお話ししました。
次回以降も宜しくお願いいたします。
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