無道路地の評価
皆さま、お久しぶりです。
今回は、無道路地の評価について、解説していこうと思います。
無道路地の評価を行う手順としては、以下のような手順になります。
(これから説明する土地について、評価対象地を「不動産A」、道路に至るための敷地を「不動産B」と表現します。)
⑴ 不動産Aと不動産Bを足した土地の評価額を算出する。
まず、不動産A+Bのの評価額を計算します。
この時、行う計算は奥行価格補正までで、その他の計算は行わないように注意してください。
⑵ 不動産Bの評価額を算出する。
次に、不動産Bの評価額計算を行います。
この時、奥行価格補正率が1.00未満になる場合には、1.00に補正するように注意しましょう。
理由としては、国税庁の評価基本通達にて、「全体の整形地の価額から差し引く隣接する整形地の価額の計算に当たって、奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満となる場合においては、当該奥行価格補正率は1.00とします。」とされているからです。(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/16.htm)
⑶ 不動産A+Bから不動産Bの評価額を引いて、不動産Aの面積で割った価格を不動産Aの奥行価格補正後の金額として記載する。
次に、以下の計算を行います。
(⑴-⑵)÷Aの面積
この計算をすることで、Aの土地の奥行価格補正後の金額を算定することになります。
⑷ 不動産Aの不整形地補正を行う。
通常の不整形地補正の方法にしたがって処理を行う。
⑸ ⑷までの金額の40%の範囲内で通路部分の控除を行う。
通路開設費用は、「実際に利用している路線価×通路に相当する部分の地積」で評価を行い、⑷の40%相当額より低い場合には、その額、40%より高い場合には40%相当額を控除します。
今回は無道路地の評価方法について解説しました。
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