2024年08月

遺言書で生命保険金の受取人を変更する方法と裁判例

お久しぶりです。 弁護士法人心、弁護士の林です。   皆様はどのようにお過ごしでしょうか。 私は、先日、豊田の鞍ヶ池公園までドライブに行きましたが、暑・・・(続きはこちら)
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