皆様、お久しぶりです。
弁護士法人心の林です。
今回は、「家族信託の契約内容の変更」について、お話していこうかと思います。
1 想定場面
・・・(続きはこちら) 皆様、お久しぶりです。
弁護士法人心の林です。
今回は、「家族信託の契約内容の変更」について、お話していこうかと思います。
1 想定場面
一度成立した家族信託であっても、後で信託財産の追加を行いたい場合や、不動産の売却についての権限も受託者に委託したい場合等があります。
このような場合に、家族信託の契約内容の変更を行う必要があり、このような手続きをどのように行うのかという疑問があります。
今回は、この点について、検討していきたいと思います。
2 原則
家族信託の内容の変更は原則として、「委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。」とされています(信託法149条1項)。
通常、家族信託が委託者及び受託者間の契約であることから、両者の同意のみがあれば受益者の合意は無くても良いのではないかとも思えますが、信託契約が受益者のための契約であることから受益者の同意も必要とされている点がポイントとなります。
3 例外
しかし、信託法では、以下のような事情がある場合には、例外的にな規定を設けております。(信託法149条2項、3項各号)
⑴ 信託の目的に反しないことが明らかである時は、受託者及び受益者の合意のみで変更ができる。
→委託者の同意は不要。
⑵ 信託の目的に反しない事及び受益者の利益に適合することが明らかである時は、受託者の書面による意思表示のみで変更ができる。
→委託者及び受託者の同意は不要。
⑶ 受託者の利益を害しないことが明らかである時は、委託者及び受益者の受託者に対する意思表示のみによってすることができる。
→受託者の同意は不要。
⑷ 信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかである時は、受益者から委託者に対する意思表示のみによってすることができる。
→委託者及び受託者の同意は不要。
4 当事者間で意見の相違がある場合と変更の可否
上述のとおり、2項及び3項の規定では、例外的に他の当事者の関与なく信託の内容を変更することができるというものですが、基本的な趣旨は「全員の同意がないと変更できないとすると見合わない時間や費用を要することがあり得ることから柔軟な変更を可能にする」点にあるため、当事者間で意見が割れた際に誰の意見を優先するかという問題点との関係では、同項の規定を使用できないのではないかという疑問があるところではあります。
この点については、判例の集積等もないため、今後の課題かと思います。
個人的には、「受託者の利益を害しないことが明らかである時」というのが、例えば「後に信託財産から保証を受けられるか否かに疑義が生じる事となる等、法的に不安定な事態を招来する可能性がある」(信託法改正要綱試案 補足説明144頁)ことに配慮した要件であることを前提とすると、信託財産の構成を変更するような変更でなければ、⑶又は⑷の規定により変更できるのではないかと思います。
以上です。
次回も家族信託に関しての記事を書く予定です。
それではまた。