過払金返還請求権と精算価値について
みなさん、お久しぶりです。
弁護士法人心の弁護士の林です。
今回は、過払金返還請求権がある場合の、清算価値の評価方法について、話していきたいと思います。
個人再生で債権者に返還しなければならない最低金額を算定する際に、債務者が持っている財産を評価する必要があります。
この時、過払金返還請求権も財産の一部として計上する必要があります。
この時、⑴過払金を回収するための弁護士費用や訴訟費用を過払金の評価額から控除できるかという問題と⑵回収済みの過払金を生活費に充てる事ができるかという問題があります。
この点、⑴については、①過払金が和解済みなのか②未和解なのかで変わってきます。
和解済みの場合には、弁護士費用や訴訟費用が相当の範囲内であると認められる限り、有用の資に該当し、控除が認められるのが一般的です。
これに対して、未和解の場合には、弁護士費用がどの程度になるか等の見立てが出ていないので、基本的には控除は認められないことになります。
ただその場合であっても早期回収を行うために行なう減価分は控除して良いと考えるのが一般的です。
また⑵については、回収済みの過払金は現金預貯金と、扱いが大差ないことから、生活費に必要かつ相当な範囲内であれば、使用して良いといえるでしょう。
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