保険の解約返戻金と清算価値について
皆さん、お久しぶりです。
今日は、個人再生と保険契約に関する論点について、検討していきたいと思います。
個人再生では、最低弁済額を算出する過程で、全財産の評価額を算出する必要があります。
保険契約がある場合の、解約返戻金相当額や終身年金保険の請求権も、財産的価値を有するため、財産として計上する必要があります。
この時、①保険の契約者貸付制度を利用している場合、どのように評価額を計算するべきかという点や②終身年金保険の評価額をどのように算定すべきかという点が問題となります。
この点、①の場合は、結論からすると、解約返戻金相当額から契約者貸付額の全額を控除した金額を評価額として計上していくことになります。
なぜなら、契約書では、契約者貸付について、個人再生等の申し立てが行われた場合には、解約返戻金から契約者貸付の対等額を相殺する旨の規定が入っているからです。
必ず相殺によって控除される金額であるため、財産評価上もその点を考慮することになっています。
また、②の場合については、結論として、裁判所との協議で決めて行くことになります。
終身年金保険の評価に関する考え方としては、①平均寿命を基として金額を算定して行く方法と②個人再生の弁済期間を基として金額を算定する方法の2種類が考えられます。
ただ、どちらの方法を取っても、必要以上に高く評価されたり、低く評価されたりするため、ケースバイケースでの判断が必要になってくる事が多いようです。
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