退職金と清算価値について
みなさんお久しぶりです。
弁護士法人心の林です。
今回は個人再生手続きにおける退職金の評価方法について、話していきたいと思います。
個人再生手続きでは、最低弁済額を計算するために、全財産を評価して行く必要があります。
この時、会社から退職金の支給がなされる場合には、この退職金相当額も財産になるものと考えられます。
ただ、退職金の4分の3は差押禁止財産とされていることから、仮に破産しても引き当て財産とならないため、4分の1のみが差押えが可能なものとなります。
また、退職金は将来的に発生する請求権であり、本当に貰えるか不確実な権利であることとの均衡上、退職金の8分の1に相当する金額が、財産評価額として計上されることになります。
では、もうまもなく退職金を受け取る事がほぼ確実な方も同様の処理がなされるのでしょうか。
この点について、考え方としては、財産評価の基準時点をいつに捉えるかで変わってくることとされています。
例えば、個人再生の財産評価の基準時点を、計画認可時と捉える見解からすると、個人再生の手続が申し立てられて、再生計画案の認可が降りた時点で、退職日が到来していれば、不確実な権利と言えないので、退職金の4分の1相当額が評価額となります。
そのほかにも、同様の事案で3分の1相当額を相当な額とした裁判例をあるようですので、注意する必要があるでしょう。
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F
0120-41-2403


