共有名義の不動産と個人再生の問題について
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、夫婦共有名義の住宅と個人再生の問題について、お話させていただこうかと思います。
まず、個人再生では、住宅ローンを残した状態で債務整理ができるように、住宅資金特別条項を定める事ができるとされています。
この住宅資金特別条項を使用するためには、住宅となる不動産の名義が再生債務者名義である事及び住宅となる不動産が住宅ローン以外の担保に入っていない事が必要とされています。
1 共有名義について
では、夫婦共有名義の場合、他者の名義が入っている以上、特別条項を使用できなくなってしまうのでしょうか。
この点、条文上、必ずしも再生債務者の単有名義である必要は無いとされていますので、共有名義であっても、住宅資金特別条項を使用する事ができると考えられています。
また、その持分割合についても定められていないので、持分が著しく低い場合であっても、特別条項を使用する事ができます。
2 ペアローンについて
では、住宅となる不動産が住宅ローン以外の担保に入っていない事との要件との関係で、ペアローンはどのような扱いになるのでしょうか。
ペアローンとは、夫婦がそれぞれ主債務者及び連帯保証人となり、1つの物件に対して夫婦がそれぞれ抵当権を設定する方法での借入方法です。
夫が個人再生をする場合に、妻の名義での借入は、住宅ローン以外の担保に該当するのでしょうか。
この点、原則として、妻の名義の借入は住宅ローン以外の担保に該当することとされています。
しかし、住宅ローン以外の担保がある場合に住宅資金特別条項が使えないとされている趣旨は、仮に住宅資金特別条項を定めて債務整理を行ったとしても、住宅ローン以外の債権の担保権で強制執行が可能となってしまうため、そもそも定めても無意味であるという点にあるとされています。
この点、ペアローンであれば、夫が債務整理をしても、妻の抵当権が実行される可能性は低いとされています。
そのため、以下の条件で個人再生を認めるという運用がされている事が多いです。
①夫婦双方が個人再生を行う。
②双方が住宅資金特別条項を利用する。
また、裁判所によっては以下のような条件で、もう片方の個人再生の申し立てを不要とする取り扱いを認めている裁判所もあります。
①もう一方の債務が住宅ローン以外存在していない。
②もう一方の住宅ローンを継続が安定して見込める事
③住宅ローン債権者から住宅資金特別条項の使用に関する同意があること
今回は共有名義の不動産と個人再生についてお話させていただきました。
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