みなさま、お久しぶりです。
少しずつ寒さを感じる日が増えましたね。
本日は日本の民事事件における弁護士の証拠収集権限について、お話ししていきます。
・・・(続きはこちら) みなさま、お久しぶりです。
少しずつ寒さを感じる日が増えましたね。
本日は日本の民事事件における弁護士の証拠収集権限について、お話ししていきます。
結論から申し上げると、日本の弁護士の証拠収集権限はアメリカ等と比較して、低いと言わざるを得ないです。
なぜなら、日本の弁護士に認められている証拠収集の方法としては、①弁護士会照会、②文書送付嘱託の申し立て、③文書提出命令の申し立てくらいしか認められていないのに対し、アメリカでは、デポジション(Deposition:宣誓証言手続き)やSubpoena(サッピーナ / 召喚状・証拠提出命令)などの強力な手続きが用意されているからです。
今回は、日本の手続きの脆弱性について解説していきます。
まず弁護士会照会についてですが、これは弁護士会が第三者に対して、事件の解決に必要な場合に、保有している一定の証拠や記録、証言を開示するように要請する手続きです。
この手続きには、相手方の任意の強力を得られなかった場合に対する制裁規定がありません。
そのため、相手方からは回答拒否や、開示があっても主要な部分が黒塗りされて出てくるという対応をされる場合があります。
そのため、弁護士会照会といっても強制力は、ほぼないと言ってよいため、弁護士の証拠調査権限は弱いという他ないでしょう。
その他の②文書送付嘱託の申し立て、③文書提出命令の申し立ては裁判所を介して行わなければならないため、訴訟提起前の証拠収集には向かないです。
訴訟の見通しを立てたい時などに使用する事はできません。
これに対してアメリカは強力な手続きが用意されているので、この点については後日説明させていただきます。