過払金返還請求権と貸付停止の抗弁について
今回は、過払金返還請求権に対する抗弁として主張される「貸付停止」についてお話させていただきたいと思います。
1 貸付停止の抗弁の位置づけについて
まず、債務者が各債権者に対して過払金返還請求権を有している場合であっても、最終弁済の日から10年間にわたって、権利を行使しなかった場合、過払金返還請求権は時効によって消滅することとされています。
この点、以前は過払金返還請求権が生じる事となる、各弁済の日から、10年後に過払金返還請求権が時効で消滅するという考え方もありましたが、平成21年1月22日の最高裁判決により、最終弁済日から10年という期間に統一されることになりました。
この平成21年の最高裁判決では、「過去に発生した過払い金を、将来や別の借入金の返済に自動で充てる(回す)合意」(いわゆる「過払金充当合意」)があることを根拠として、最終返済日から時効の起算を行うことが妥当であると判断されています。
ここで、債権者としては、この過払金充当合意が無くなれば、その時点から消滅時効の起算点が計算されると解釈し、信用状態が悪くなった債権者に対してお金を貸さないとする措置を講じた時点(この措置を「貸付停止」といいます。)から、消滅時効が起算されると主張しました。
これが、貸付停止が過払金返還請求権に対する抗弁となる主な議論となります。
2 貸付停止が抗弁とならないのではないかという疑問
これに対して、そもそもこの「貸付停止」が抗弁となりうるのかという点から疑問があります。
この点、過去の裁判例では、貸付停止が抗弁となり得ることを前提に、事実認定レベルで争っている事案が多々あります。
しかし、平成21年判例では、過払金充当合意の内容について、「一般に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である」としています。
つまり、過払金充当合意の内容は、単に「過払金を、将来発生する借入金債務に充当する合意」(充当合意)にとどまらず、「過払金返還請求権の履行期を取引終了時と定めた合意」をも含んでいるとも解釈できるため、貸付停止を行おうとこの履行期を取引終了時と定めないこととする合意が当事者間で認められない限りは、過払金返還請求権の起算点は取引終了時となるのです。
そのため、この貸付停止の主張はそもそも抗弁とならないとする考え方もあるという点は留意しておくべきです。
3 貸付停止が債務者に通知されないこと
仮に貸付停止が抗弁となり得るとしても、債務者が過払金返還請求権を行使できる状態でなければ、そもそも時効の起算点とされるのには問題があります。
時効の趣旨は、権利の上に眠る者に法的保護を与える必要が無い点にあるところ、貸付停止をされたところで、債務者がその事実を知らなければ、過払金返還請求権を行使することはできないため、貸付停止の事実が債務者に対して明確に通知されていることは必須で要求されるでしょう。
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