相続放棄と3か月経過について
相続放棄が例外的にできなくなる要件として、相続があったことを知った時から3か月を経過していた場合という点が法定されています。
この時、債権者から被相続人に対する借金があることの通知があり、それが相続があったことを知った時点から3か月経過していた場合には、一切相続放棄ができなくなるのでしょうか。
この点、過去の審判例では、3か月経過していた場合であっても、以下のような事情が認められる場合には、例外的に相続放棄を認めることができるとされています。
「相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」には、「熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」とされている(最判昭和59年4月27日)。
この審判例では、全く相続できる財産があると考えていなかったという事情ですが、それを更に拡張し、マイナスの財産が無かったと考えていた場合にも相続放棄を認めた審判例があります。
「相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、上記最高裁判例の趣旨が妥当するというべきであるから、熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である。」とされている(福岡高決平成27年2月16日)。
これらの審判例から、仮に相続の開始を知った日から3か月経過していた場合であっても、諦めずに弁護士に相談するのが良いのではないかと思います。
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